予算単年度主義の実態
- 毎年、3月近くになると、昨年と同じような仕事が毎年繰り返されます。はたしてこの調査結果の報告書は利用され、かつ役に立っているのだろうか?
- 3月中に無理やり納品させられたり、あるいは4月納品でも、納品書は3月にさせられる。あるいは納品日をなぜ白紙にさせられるの?
- 直接、業務実行の組織と契約すればよいのに、なぜ別のその法人経由で契約するの?
- 国の予算との関係で大手民間会社もそれに合わさざるを得ない。よくある話。その大手と取引している中小企業も、その年度決算にあわせるための犠牲にさせられている実態。
- 補助金との関係で、公益法人側も特別会計を作らざるを得ず、一般会計との関係で実に奇妙な決算表示を余儀なくされている。何か変?
以上の事例は国等との取引きのある公益法人側の会計処理からうかがい知れる行政の実態です。納品書の日付だけがすべて同じ人の筆跡になっていたりする実態や、3月中旬以降に実施される卒業アルバム作成補助の支出予算がその年度に収まるわけがないのに、無理やり3月納品にしている実態・・・。これらの実態を垣間見るにつけ、前回指摘した 「予算準拠主義・予算単年度主義の弊害」 が浮き彫りにされてきます。
民主党政権に変わり、これらの弊害も大胆に改革されることを期待したいですが、この公益法人改革は、前政権からの引継ぎ事項です。
何を言いたいのか? 「行政に効率性とか経済性を説いても、現行のような予算主義が存在するかぎり、限界があるのではないか?」 ということを言いたいのです。現在進行中の公益認定制度では、収支予算書は損益計算ベースのものに変わってきています。しかし法人側の頭の中の意識改革は、全く従来どおり。
でも、公益法人会計はまだましです。複式簿記を前提として、民間の会計の視点(損益ベース)が導入されてきたからです。これに比べて、国・地方公共団体の会計はまだまだ遅れています。
地方公会計制度の改革
今までの予算準拠主義の考え方からは致し方ないとはいえ、国・地方公共団体の会計の仕組みは、ある意味で遅れています。
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年6月。略称、財政健全化法)」 という法律があります。この法律に関する国会での議論をみると、資産及び負債の状況を総合的に把握し、一層住民に対する説明責任を果たすことのできる地方公会計の整備を求めています。
渡辺俊之 軒昂奉仕 徒然泣き!人生