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時は師走。会社員にとっては年末調整の時期であり、年に一度の「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除及び配偶者特別控除申告書」への記入が必要となる。そして事業者にとっては確定申告が気になり始める時期でもある。
年末調整や確定申告に必要な「保険料控除証明書」は10月頃から送付される。普段は「保険に加入しているから、なんとなく安心」と考えるだけで終わってしまいがちだが、いざ保険料控除証明書が届くと、支払った保険料が詳らかになり、「高いなぁ」「何の保障が受けられるんだろう?」と気になった人も多いのではないか。
家族が集まってじっくり話すことができる年末年始は、自分たちにとって必要な保障の内容、今後のライフプランニングについて話し合うのに良い機会だ。しかも今年は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆるマイナンバー法が施行された。マイナンバーは加入中の保険に関する手続き等でも必要だから、家族間で、お互いの「マイナンバー」について確認しておくのも、イザという時の備えになるだろう。
通常業務に追われることがなくなる年末年始という時期は、経営者にとっても「会社経営をどのように改革していきたいか」を落ち着いて考えるのに最適だ。同じ業務をやみくもに拡大するだけでは限界がくることは、現代の経営者は特に痛感しているだろう。業務や業態を変えるなら、同時に「その場合に必要な補償の内容は何か」を検討し、変革を進めていく必要がある。また「現在の事業内容が、企業保険に加入した当初とは変化しているのに、企業保険の見直しを行っていない」という場合は、早急に手を打つ必要が出てくる 。
今年末の保険の見直しが例年と違う点は、今年からマイナンバーもからんでくることだ。
具体的には、年末調整の際に提出する「扶養控除等(異動)申告書」には、控除対象配偶者や控除対象扶養親族のマイナンバーを記載する欄が設けられる。所得税や贈与税、相続税などの申告、準確定申告(亡くなった人の確定申告を相続人が行う手続き)の際にも、基本的にはマイナンバーの記載が求められている。さらに、私たちが保険金を受け取る時にはマイナンバーの提出を求められることがある。保険会社側で利金・配当金・保険金等の税務処理が必要なためだ。
企業にもマイナンバー制への対応が求められている。従業員のマイナンバーを収集するとともに、源泉徴収票等を作成するための人事・給与システムや法定調書等を作成するシステムを変更することと、そのスムーズな運用が目指されるべきだろう。また、損保会社が取り扱う「情報漏えい」に関する保険には、従業員のマイナンバーを管理しなければならない企業の注目が集まっている 。