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4回 変わった節税。『資本金を減らす!』
 

  今回は少し変わった良い節税対策として、「資本金を減らす=減資」をご紹介します。
 昔上場を目指したことがあったり、他にも銀行の勧めなどで、意図せずに資本金が多額になってしまっている会社というのは、案外あります。実は、資本金が増加していくと、税金が増えていくことがあります。資本金の場合、大事なラインは1,000万円、3,000万円、1億円です。
 
 
■ ライン1‐A 「資本金1,000万円未満」・・・会社設立時に重要
 いわゆる新会社法が施行(平成18年5月)された現在では、株式会社を設立するにあたっては、資本金はいくらでもいいことになりました。たった1円でもかまいませんし、昔の株式会社の基準である1,000万円でもOKです。
 しかし、ここで税務上大事な資本金の基準は、「1,000万円未満」かどうかということです。資本金が1,000万円未満であると以下のメリットを享受できます。
 
 (資本金1,000万円未満のメリット)
 会社設立後の約2事業年度、消費税が免税となる
 
 消費税法上、資本金1,000万円以上の新設会社は設立後約2事業年度は課税事業者となってしまいます。そこで資本金を1,000万円未満に抑えれば、設立後約2事業年度は企業は消費税を払わなくてよくなります。これは非常に節税効果が高いといえます。特に、すでにビジネスモデルが確立されていて、設立後すぐに多額の利益が計上される予定の会社では、内部留保を確保する観点からもお勧めです。
 
 ■ ライン1‐B 「資本金1,000万円以下」・・・均等割税金  資本金1,000万円ラインでもう1つのポイントが、毎年の決算時(又は中間決算時)に支払う「法人住民税の均等割税金」です。  東京23区の例では、資本金(資本準備金などを含めて判定)が「1,000万円以下」の場合と「1,000万円超」の場合で、法人住民税の均等割税金は約11万円の差が出ます(従業員数50人以下の場合)。この11万円の差は毎年の負担額となりますので、特に深い意図もなく「資本金1,100万円」などとなっているのであれば、減資を検討するのも一案です。
 
 (資本金1,000万円以下のメリット)
 法人住民税均等割額が毎年約11万円減少する
 (注)東京都の例。地域ごとに異なります。
 
 
■ ライン2 「資本金3,000万円」・・・特定中小企業者等の場合の基準  特定中小企業者等とは、中小企業者のうち資本金が3,000万円以下の法人又は個人事業主のことです。この特定中小企業者等に該当すると、「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別控除(取得の場合)」の適用があります。この制度は、中小企業者等が機械等を取得した場合に、その取得価額の7%の税額控除(ただし法人税額の20%が上限)の適用があるものですが、これは資本金が「3,000万円以下」の特定中小企業者等だけに認められる特典なのです。 
 
 (資本金3,000万円以下のメリット)
 「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別控除(取得の場合)」の適用がある
 
 

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