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――今回は「刑罰の重さはどのように決まるか」というテーマを考えてみましょう。
 
 
1 刑罰の重さはこうして決まる
 犯罪を行った犯人は、刑事法の規定に従って処罰されることになります。しかし、刑事法は、刑罰の範囲を幅をもって規定しており、実際にいかなる重さの刑罰を科すかは、裁判官の裁量に委ねられています。
 例えば、刑法は、詐欺罪について「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」と規定しており、詐欺の犯人は、懲役1月から懲役10年の間で処罰されることになります。これは、詐欺の態様等、犯罪の実質に応じて適切な処罰を下すことを可能にするためです。このように裁判官が刑罰の重さを決することを、「量刑」と言います。
 
2 量刑の方法論
 刑罰の重さを決めることが裁判官の裁量に委ねられているとしても、裁判官は自身の適当な勘に頼って判決を下すわけではありません。裁判官が行う量刑には、裁判実務上、一定の基準が存在します。
 まず、量刑においては、いわゆる「情状」が重要となります。情状とは犯罪についての実際の具体的事情のことです。具体的には、情状は、犯罪の経緯に関する事情である「犯情」と、「一般情状」と言われる、それ以外の事情に大きく別れます。
 犯情とは、被害者との関係、動機、犯行の手段・態様、被害者の人数・状況、被害の程度、犯行の回数・地域、犯行の軽重、共犯関係(人数、役割、直後の状況(逃走経路、犯行隠蔽)などです。一般情状は、被告人の生い立ち、性格、人間関係、職業関係、家族関係、被害者の状況、被害の回復状況、弁償、被害感情、被告人の後悔や反省の状況、被告人の身柄引受や監督など、広い範囲にわたります。
 
3 適切な刑事弁護により刑が軽くなる
 以上のような量刑の方法論に照らせば、下される刑罰を軽くするためには、量刑基準に沿った弁護活動を展開する必要があります。これが、われわれ刑事弁護人の仕事です。
 一般的に、裁判に提出される証拠は、捜査機関の誘導や強制によって強引に作成されたものであることが多く、そのため、刑事弁護人が被告人の側に立ち、適正な弁護活動を展開しなければ、裁判官は中立な立場から刑罰の重さを決めることができません。例えば、組織的犯罪の場合は、共犯者間の役割分担を明確に主張し、不当に首謀者に仕立て上げられることがないように配慮し、被害者がいる犯罪の場合は、謝罪と被害弁償を尽くした上で、被害者の許しの意思を書面化し、被害者対応が誠実であることを法廷でアピールします。
 
4 新しい制度~被害者参加制度~
 平成20年12月1日以降に起訴された事件につき、被害者参加制度が適用されるようになりました。被害者参加制度とは、重大犯罪の被害者や家族その弁護人などが刑事裁判に参加し、被告人に質問や情状について証人尋問したり、検察官の論告求刑後に求刑について意見を述べたり出来る制度です。
 
被害者参加制度の問題点
 裁判員制度がはじまりました。裁判員は量刑判断の素人です。被害者側の一方的な処罰感情を真に受け、情に流されてしまい、過度に重い刑罰を下してしまうのではないかという点が今後問題になろうかと思います。
 例えば、同程度・同性質の殺人事件が起こったとします。その事件について、遺族が参加して泣きながら重罰を求めた場合と、被害者に身寄りがおらず遺族の参加が無かった場合とで量刑が異なるとなると、法の下の平等が損なわれてしまいます。また、被害者の死を伴うような重大犯罪の場合、結果の重大性に圧倒され、検察官の主張にさえ言いたいことを言えない被告人が少なくありませんでした。正当防衛の成否や被害者の落ち度、過失の存否という争点が重要な問題となってくるのですが、結果が悲惨であればあるほど、被告人はこれらの点を主張すること自体、心理的に困難な状況に置かれる訳です。それなのに、さらに被害者遺族が出廷し、皆の前で感情的に泣きながら被害感情を訴え、被害者を責め立てたのでは、被告人はますます萎縮し、真実性の究明という、裁判にとって最も重要な要素を損なうことになりかねません。
 
 
一刑事弁護人の一言
 そもそも、刑事裁判は、被告人を世間多勢の処罰感情から保護し、量刑判断のプロフェッショナルの審理を経て、冷静な処遇を決めるという制度でした。昨今の被害者参加の風潮は、このような刑事裁判の歴史の流れに一石を投じるものとも言えます。過度に被害者参加が認められ、被害者の意思が量刑に大きな影響を与えるとすれば、現在の刑事裁判が私刑(リンチ)のような制度になってしまうのではないかと危惧しています。
 
 
次回は身近な犯罪「交通事故」を例にとり、その対処法について考えます。
 
 
 
 

 執筆者プロフィール 

岡野 武志 Okano Takeshi

アトム東京法律事務所 代表弁護士

 経 歴 

第二東京弁護士会所属弁護士。 大阪府生。高校卒業後渡米。ニューヨークから帰国後、司法試験に合格し、アトム東京法律事務所を設立。現在は、刑事事件に熱心に取り組む弁護士のネットワークを駆使し、年間100件を優に超えるペースで事件を受任している。企業や会社役員のコンプライアンス担当顧問としても活躍中。趣味は散歩、執筆活動。座右の銘は「人事を尽くして天命を待つ」

 オフィシャルホームページ 

http://www.atombengo.com/

 

岡野武志

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